ニュース 共通テストでも発覚! 入試の「カンニング」や「なりすまし」、不正行為の法的責任は?
大学入学共通テストに臨む受験生(2022年1月、時事)
1月の大学入学共通テストで、「世界史B」の問題を写した画像が試験中に流出し、女子大生が「自分がカンニングしようとした」と警察に出頭したことが報道されました。カンニングなどの不正行為が発覚すれば、受験した科目をすべて0点にされる、一定期間再受験できないなどのペナルティーを受けるのはもちろんですが、法的責任を問われることもあります。入試を巡る法的問題について、芝綜合法律事務所の牧野和夫弁護士に聞きました。【写真】壁をよじ登ってカンニングペーパーを…インドの学校の試験で行われた不正行為
懲役刑の可能性も
Q.入学試験で受験生が、カンニングペーパーを持ち込む、他人の回答を盗み見るなどのカンニング行為をした場合、どのような罪に問われる可能性があるのでしょうか。牧野さん「試験でカンニングをする行為は、試験官や主催者をだますことになるので、詐欺罪が成立しそうですが、詐欺罪は『人をだまして、財物や財産上の利益を奪った場合』に成立します。カンニングして、よい点数を取ったことは、財物や財産上の利益を奪ったことにはならないので、詐欺罪は成立しません。また、他の受験生の解答を盗み見た場合、窃盗罪が成立しそうですが、窃盗罪は他人の財物を窃取しなければ成立しません。『他の受験生の解答』は『財物』ではないので、窃盗罪は成立しません。しかし、カンニング行為は、答案不正を行ったことで、試験監督業務や入学試験業務を妨害したことになるので、偽計業務妨害罪(他人をだまして、他人の業務を妨害、3年以下の懲役または50万円以下の罰金)が成立する可能性があります。具体的には、2011年の京都大学の入試で、携帯電話を利用したカンニング事件が発生し、偽計業務妨害罪の容疑で捜査が行われました。また、カンニング行為は『他人の業務に対していたずらなどでこれを妨害した者』(軽犯罪法31号)として、拘留(1日以上30日未満)または科料(1000円以上1万円未満)に処せられる可能性があります。今回の共通テストのように、問題を流出させて、解答を得ようとした行為は、カンニング行為(公正な試験業務を妨害すること)になり、先述した偽計業務妨害罪が成立する可能性があります」Q.カンニングで民事上の責任を問われる可能性はありますか。牧野さん「不法行為による権利侵害で生じた損害(精神的な損害である慰謝料)の発生とその因果関係を証明できるかどうかですが、カンニング発覚後の試験で監督者を増員したり、対策委員会を設置したり、その対応に追われたりなどしても、大学側に追加出費などの損害がなければ、慰謝料の請求は現実的には難しいでしょう。ただし、大規模・組織的なカンニングで試験がやり直しになった場合、大学側に追加出費などの損害が発生するので、大学が受験生に損害賠償を請求できる可能性があります」Q.カンニング行為を疑われた受験生が、結果的に「無実」と分かった場合、その受験生は、大学側に賠償請求や慰謝料請求ができるでしょうか。牧野さん「その受験生が合格しており、カンニング行為を疑われて合格が取り消しになった場合、結果的に『無実』と分かったら、合格者の地位の回復の請求、浪人を余儀なくされた場合は浪人により発生した損害の賠償請求、さらに、精神的な損害(慰謝料)の賠償請求ができる可能性があります」Q.ほかの受験生に解答を教えた人がいた場合、教えた側が罪に問われる可能性はありますか。牧野さん「カンニングという事情を知っていて教えた場合は、偽計業務妨害罪あるいは軽犯罪の教唆・ほう助罪が成立する可能性があります。今回の共通テストでの問題流出で、解答を返信した東大生がいましたが、解答した時点では共通テストという認識がなく、だまされた状態だったようなので、ほう助罪の成立は難しいでしょう」Q.過去には、替え玉受験(なりすまし)が問題となった例もありました。替え玉受験が発覚した場合の法的責任を教えてください。牧野さん「1991年の明治大学の入学試験で、組織的な替え玉受験が行われた際には、受験者でない者が、受験者の名義を使って勝手に文書を作成(偽造)し、そのまま答案を提出(行使)したとして、有印私文書偽造罪・同行使罪で有罪となりました。また、大規模・組織的な替え玉受験が行われて試験のやり直しになった場合、大学側に追加の出費などの損害が発生するので、発生した損害の賠償を請求される可能性があります」
オトナンサー編集部