1月分の再エネ電気卸供給に係る料金について、支払期日の延長や最大4か月の分割支払いをすることができる特例承認を行いました
エネルギー・環境
本年1月の卸電力市場価格の急激な高騰を踏まえ、1月分の再エネ電気卸供給に係る料金の支払期日の延長や最大4か月に分割して支払うことができる措置の実施に向けて一般送配電事業者の再生可能エネルギー電気卸供給約款に関する特例措置を承認しました。
この冬の厳しい寒さと天候不順による電力需給の逼迫により、本年1月の卸電力市場(スポット市場)のシステムプライスの月間平均価格は1キロワット時につき63円07銭となり、月間平均価格としては過去最高となりました。
これまでの取組によって、足下の卸電力市場価格は安定的に推移しているところですが、電気の需要家の中には、市場連動型の電気料金メニューを選択されている方もいるところ、卸電力市場価格の急激な高騰は、こうした需要家にとって大きな影響がある場合も考えられます。また、新型コロナウイルス感染症の影響が未だ続く中、既に、1月分の電気料金の請求が順次始まっているところ、こうした市場環境においても、需要家が安定的な電力供給サービスを継続的に享受できるようにする観点からは、更なる対応が必要と考えられます。
このため、経済産業省は、1月29日、一般送配電事業者に対して、一定の要件の下、小売電気事業者が1月分のインバランス料金を最大5か月に分割して支払うことを可能とする必要な手続を実施すること等を要請したところです。
さらに、卸電力市場価格の急激な高騰は、卸電力市場において直接電力を調達していなくても、市場価格連動の料金による再生可能エネルギー電気卸供給を利用し、電力を調達している小売事業者と契約する需要家にとっても大きな影響がある場合も考えられます。
このため、経済産業省は2月5日と2月8日に、一般送配電事業者に対して、1月分の再生可能エネルギー電気卸供給に係る料金の支払期日を一律に1か月間延長することや、一定の要件下、小売電気事業者が当該料金を最大4か月に分割して支払うことを可能とする必要な手続を実施すること等を要請したところです。
こうした中、2月10日、一般送配電事業者から再生可能エネルギー電気卸供給約款に関する特例措置の実施に向けた申請があったことから、その内容について電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づき審査を行ったところ、現下の状況に鑑みて臨時的に当該措置を講ずる必要があると認められたため、電力・ガス取引監視等委員会の意見も踏まえ、本日承認を行いました。
なお、再生可能エネルギー電気卸供給に係る料金の支払期日の延長や分割支払いに関する特例措置の内容や要件、適用申請方法などについて別紙を御参照ください。また、申請で不明な点は以下の連絡先にお問い合わせください。
問い合わせ先
北海道電力ネットワーク株式会社 | 0570-080-500(ナビダイヤル2番) |
東北電力ネットワーク株式会社 | 0570-783-501 |
東京電力パワーグリッド株式会社 | 03-6362-8536 |
中部電力パワーグリッド株式会社 | 0570-03-5600(ナビダイヤル4番) |
北陸電力送配電株式会社 | 0570-05-1081(ナビダイヤル2番) |
関西電力送配電株式会社 | 050-7105-2117 |
中国電力ネットワーク株式会社 | 082-544-2673 |
四国電力送配電株式会社 | 050-8801-3759 |
九州電力送配電株式会社 | 092-984-4204 |
沖縄電力株式会社 | 098-877-3225 |
資源エネルギー庁 | 0570-057-333 |